「近い将来、空家を相続する可能性がいずれ来るので今のうちに対策を打ちたい。」
「現在、空家が存在しているが対策が分からない?」
「建物が老朽化し、景観や防犯などで近所などに迷惑を掛けてしまっている。」
「所有権が複雑で解決してスッキリしたい。」
「売却して現金化し、子供たちや家族の教育・レジャー・介護費用に使いたい!」
など、空家を所有している方には不安を抱える事も…。
Unoccupied house consultation
「近い将来、空家を相続する可能性がいずれ来るので今のうちに対策を打ちたい。」
「現在、空家が存在しているが対策が分からない?」
「建物が老朽化し、景観や防犯などで近所などに迷惑を掛けてしまっている。」
「所有権が複雑で解決してスッキリしたい。」
「売却して現金化し、子供たちや家族の教育・レジャー・介護費用に使いたい!」
など、空家を所有している方には不安を抱える事も…。
平成28年4月に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が施行されました。
今までは自宅の売却金額(譲渡所得)が3,000万円以内であれば、非課税とする特別控除がありましたが、所有者がそこに住んでいる物件であることが条件とされていました。今回の特例は、空家問題を解決する策対として、空家であってもある一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除を受けられる事が認められる事になりました。
他にも【収益物件を建築して運用】【更地にして駐車場運用】【現状の管理を委託所有】など解決方法は多彩です。